相続通信 5月号
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「遺贈」と不動産関連の「税金」

 遺贈者(被相続人)が所有していた不動産を引き継ぐ場合、その不動産を継承する方が、相続人か相続人以外か、また、遺贈のうち包括遺贈か特定遺贈かなど、下記のように税率が変わってきますので注意が必要です。

 

  相続 死因贈与

包括遺贈

相続人

包括遺贈

相続人以外

特定遺贈

相続人

特定遺贈

相続人以外

不動産取得税 非課税 4%※ 非課税 非課税 非課税 4%※
登録免許税 0.4% 2% 0.4% 2% 0.4% 2%
贈与税 非課税 非課税 非課税 非課税 非課税 非課税
相続税 課税対象 課税対象 課税対象 課税対象 課税対象 課税対象
契約書   あるとよい        
遺言書     必要 必要 必要 必要

※土地と住宅用家屋は平成30年3月31日まで3% 

 包括遺贈と特定遺贈の違いは前回の通信をご覧ください。

 

【ポイント】

相続人以外は、不動産取得税、登録免許税とも「特定遺贈」の税率が高い点です。
簡単に言うと、「○○の土地は△△にあげる」と書く場合、特定遺贈になり相続権を持つ方以外へ承継させる場合は、税金負担が多くなります。

【包括遺贈】

包括遺贈の場合、相続人以外の方が取得しても不動産取得税はかからないですが、財産の全部または一部を渡すという書き方のため、どの資産を誰に渡すかまでは明記しない分、デメリットになる可能性もあります。

死因贈与と特定贈与 

死因贈与と特定遺贈の違いは、相続発生前に効力があるかないかの違いといえるでしょう。死因贈与の場合は、双方合意の上の契約になります。生前から効力を発揮させたいケースでは、この方法も検討対象です。

 

相続人であれば、遺言によって税率が変わることはありませんが、相続人以外へ遺贈する場合は方法により、効力や税率が異なってきますので、ご注意ください。

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