相続通信 10月号
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空家を売却した場合の特例

 

 相続した空家を売却した場合、売却時にかかる譲渡所得税が、譲渡所得※3,000万円まで税金がかからない特別控除制度があります。

       ※ 譲渡所得 = 収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用 )

 

■相続した空家の売却で特別控除の対象となるのは・・・?

対象 対象外

1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された一戸建て

老人ホームに入居し、住民票を移していた

亡くなる前に一人暮らしだった

空いていた部屋に賃借人が住んでいた

建物を現在の耐震基準で改修し土地とともに売却した

建物を取り壊し、更地を駐車場として貸していた

売却価格が1億円以下

平成28年4月からの特例適用期間より前に売却した

■相続発生時期に注意

・平成25年1月2日以降に発生した相続

 

■売却期間に注意

・相続発生から3年後の年末までに売却すること

・平成28年4月1日~平成31年12月31日までの譲渡

 

 特例を受けるための手続きは、売却した翌年の確定申告の際に、追加して提出する書類があります。空家だったことを証明するため、所在地の市区町村に「被相続人居住家屋等申請書」を提出します。空家時の写真と家屋を取り壊して更地で売却する場合は取り壊し後の写真が必要になります。
その他、要件等ございますので、ご検討される方は、早めにご相談ください。

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