相続通信 12月号
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法定相続情報証明制度

 

平成29年5月29日から、法定相続情報制度が始まりました。

今回は、その内容について見ていきたいと思います。

 

どんな制度なの?

 

 法定相続情報制度とは、法務局に戸籍謄本・除籍謄本・住民票などと相続人の関係図(法定相続情報一覧図)を提出し、その法定相続情報一覧図に法務局の証明をつけて写しを交付してもらえる制度です。

法務局に提出した戸籍謄本・除籍謄本・住民票などは、証明が終われば戻ってきます。

また、この制度を利用するにあたって、法務局でかかる費用は0円です。

 

どんなメリットがあるの?

 

 今まで、不動産の登記をする場合には、法務局に亡くなられた方の戸籍謄本などの書類を、不動産の所在する法務局ごとに提出する必要がありました。

しかし、この制度を利用すれば、法定相続情報一覧図の写しを提出するだけで済むようになります。

不動産以外にも、預貯金・有価証券の名義変更や保険金の請求、税務署への提出などに使用できます。

特に税務署については、相続税の申告書を提出する際に戸籍謄本は原本の提出が必要であり、返却もしてくれませんので、戸籍謄本等を取得する費用を抑えることができます。(戸籍謄本は、意外と高いんです!!)

 

手続きは難しくないの?

 

 手続きをすることには、結構な手間がかかります。また、書類を揃えて法務局に行っても、書類の不備の指摘を受け、何回も法務局に行かなくてはならないことがあります。法務局の方にお聞きしましたが、1回ですんなり申請が通るケースは、稀だそうです。

代理で手続きを行います!

税理士、弁護士、司法書士などは、代理人としてこの申請をすることができます。

法務局は、平日しか空いておらず、手続きも面倒ですので、申請のご要望や詳しい内容をお知りになりたい場合には、ぜひ当事務所にご相談下さい。(ただし、代理手続きを行う場合には、費用がかかります。) 

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