相続通信 2018年4月号
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会社の後継者・株式の問題

 

 中小企業の経営者の高齢化が進み、今後も企業経営を継続していく上での課題が浮き彫りとなってきています。その課題の中でも大きな問題と言えるのが、「後継者」と「株式」です。

 経営者たる「後継者」がいなければ会社経営は続けられませんし、大半の中小企業が「株主=経営者」という状況の中で、「株式」を移していく際の贈与税や相続税といった税負担をいかに抑えるかが大きな課題となっていました。
弊社の「かけはし」等でも何度かアナウンスしてまいりましたが、改正の度に使いやすくなってきた「事業承継税制」ですが、平成30年度の改正において、ついに 税負担ゼロとなりました。

(今回の場合は現行の事業承継税制は継続したまま、期限付きでの特例創設となります。)


その「特例事業承継税制」の概略は以下の通りです。

 

1.後継者に無税で事業承継

 

① 非上場株式等を贈与された際の贈与税は全額猶予(~平成39年12月31日までに贈与)

② 猶予されていた贈与税は先代経営者の死亡によって免除

③ 株式にかかる相続税も納税猶予

2.事業承継計画の事前提出が条件(認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成)

 

① 事業承継計画を都道府県に提出(~平成35年3月31日までに提出)

② 事業承継計画の提出前に先代経営者が死亡した場合でも一定の手続きにより適用可能

③ 会社が一定の要件を満たしていること

3.現行税制と特例税制との違い(主なもの)

 

① 対象株式 → 現行 3分の2   特例 100%

② 相続税猶予対象額 → 現行 80%   特例 100%

③ 雇用確保要件 → 現行 5年平均80%維持   特例 実質撤廃

④ 贈与者 → 現行 先代経営者のみ(改正で複数株主も可)   特例 複数株主

⑤ 後継者 → 現行 1人のみ   特例 3人まで(持株要件あり)

 

以上のように、この特例事業承継税制の内容は大きなメリットがあります。

特に、後継者がいて会社株式の評価額が高い企業にとって、この税制を使わない理由は見当たりません。ただし、前述の通りこの特例事業承継税制は期限付きとなっております。

弊社からも随時個別にご案内させていただきますが、さくら中央会計は「認定経営革新等支援機関」となっておりますので、事業承継計画の作成・提出から税務関係の手続き・申告、一定期間中の報告手続き等を一貫して行えますので、是非ともお早めにご相談ください。

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