相続通信 2018年5月号
HOME >相続通信

養子縁組による相続税対策

 

相続税の対策として、養子縁組を利用すると大きな効果が得られます。

すでに利用されている方も 多いと思いますが、養子縁組によるメリットとデメリットをまとめました。

 

養子縁組による節税メリット

 

1 相続税の基礎控除額が増える。

   法定相続人1名追加で、基礎控除額が600万円増えます。

 

2 生命保険金の非課税枠が増える。

   法定相続人1人につき500万円非課税枠が増えます。

 

3 死亡退職金の非課税枠が増える。
  法定相続人1人につき500万円非課税枠が増えます。

 

※代表的な事例

・長男の妻(お嫁さん)を養子縁組
・孫を養子縁組・・・デメリットの場合もある。下記参照

養子縁組によるデメリット

 

1 孫を養子にする場合、相続税が増えてしまう可能性がある。

孫を養子にする場合、その孫が取得する財産に対して相続税が2割加算されます。
取得割合によっては、基礎控除額増加のメリットを打ち消してしまう可能性もあります。

 

2 相続税計算上では、養子の人数に制限がある。
相続税法は、実施がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までが法定相続人として計算されます。

また、明らかに税金を減らすための養子縁組だと判断される場合はカウントされません。

 

3 相続人が1人増えるので、遺産分割が円満にまとまらないリスクがある。
法定相続人が1人増えるため、遺産分割でもめるリスクは高くなります。

 
以上のように、効果が大きい「養子縁組」ではありますが、将来の争続にならないよう、あらかじめ家族で話し合う機会を持ち、早めに準備されていくことがよいでしょう。

お問い合わせ