相続通信 2019年3月号
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相続税のかからない非課税財産

 

 金銭的な価値がある相続財産は、基本的にはすべて相続税の課税対象となります。

しかし、その性質・公益性などの社会政策的見地や国民感情などから、相続税を課税することが適当でないものとして、例外的に相続税が課されない非課税財産が法律で定められています。

非課税枠内で相続人が受け取る生命保険金

 

 相続人が受け取る生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の人数」までの金額は相続税がかからない非課税財産となります。現預金として相続財産を受け取ると全額が課税財産となりますが、生命保険金として受け取れば枠内までは非課税なので、節税として有効な手段となります。

非課税枠内で相続人が受け取る死亡退職金

 

 相続人が受け取る死亡退職金のうち、「500万円×法定相続人の人数」までの金額は相続税のかからない非課税財産となります。

日常礼拝をしている墓地や仏壇など

 

 墓地・墓石・仏壇・仏具・仏像など、日常礼拝をしているようなものは相続税のかからない非課税財産となります。例えば、自らの死後に遺族が遺産から100万円をかけて墓地を購入しても、死亡時点では現預金であった100万円は課税財産となります。一方、生前に自分の墓地を100万円で購入してから死亡した場合、こちらの墓地には相続税はかかりません。

 ただし、純金の仏像など骨董的価値がある投資対象となるものや商品として所有している仏具などは非課税財産にはならないので注意が必要です。

相続人が国や地方公共団体等に寄付をした相続財産

 

 相続人が相続により取得した財産を、相続税の申告期限までに寄付した場合には、その寄付した相続財産は非課税財産として相続税の課税対象から外れます。

 ただし、寄付をする先は国や地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人と限られています。公益を目的とする事業を行う特定の法人とは、例えばユニセフや日本赤十字などが該当します。

 上記の他にも非課税財産はありますが、あまり一般的ではないため説明は割愛します。非課税財産を正しく把握することで節税を行える可能性もあるので、相続対策はこれからという方は検討してみてはいかがでしょうか。

 

ちなみに、歴代の天皇陛下が代々受け継いでいる三種の神器も相続税の非課税財産に定められています

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