相続基礎知識
HOME > 相続基礎知識 > 死因贈与

死因贈与

贈与者が生前に受贈者と約束して行う贈与です。
「自分が死んだら、この土地または家を贈与する」という約束です。
つまり贈与する人の死亡によって効力が発生する贈与契約をすることをさします。形としては贈与になるが、相続税法上では相続で財産を受け継いだのと同じ扱いになり、贈与税ではなく相続税の対象になります。
遺言書がなくても遺言と同じような効果を持ち、書面で行った通常の贈与契約は財産をもらった人の承諾がないと取り消せない。
死因贈与は遺言で取り消したり変更することはできます。

お問い合わせ