相続通信 相続通信2020年9月号
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相続税から控除するもの

  相続税法では、相続税額を計算する際に、税額から控除できる金額があります。今回はその内容について見ていきたいと思います。

贈与税額控除

 

 贈与により財産を取得した場合、暦年贈与なら年110万円、相続時精算課税なら累計で2,500万円を超える金額の贈与を受けた場合に、贈与税がかかりまます。

  暦年贈与の場合には相続開始前3年以内、相続時精算課税の場合には今まで支払った贈与税が相続税から控除されます。

配偶者の税額軽減

 

 ご存じの方も多いかと思いますが、配偶者が財産を取得した場合には、相続税額が軽減されます。「1億6000万円までなら税金はかからない。」というイメージがあるかと思いますが、正確には次の1と2の金額のうち、いずれか少ない金額までは相続税が軽減されます。

 

1・次のAとBの金額のうち、いずれか多い金額

  A 相続財産の総額 × 法定相続分

  B 1億6000万円

 

2・配偶者が取得した財産の金額

未成年者控除

 

法定相続人のうちに、未成年者がいる場合には、次の金額が控除されます。

 

10万円 × 20歳に達するまでの年数(1年未満切上)

障害者控除

法定相続人のうちに、障害者がいる場合には、次の金額が控除されます。

10万円(特別障害者の場合には20万円) × 85歳に達するまでの年数(1年未満切上)

相次相続控除

被相続人が亡くなられた日から10年以内に相続により財産を取得し、相続税を支払っている場合には、相続人からは一定の金額が控除されます。

外国税額控除

外国にある財産を取得し、その外国で相続税が課税された場合には、基本的には、その課税された税額が控除されます。

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