相続通信 相続通信2020年11月号
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孫への贈与の注意点

孫への贈与が活用される理由

相続対策として、子を飛ばして孫に現預金などを贈与するケースがあります。

このケースがなぜ相続対策になるかというと、子に財産を贈与した場合には、相続開始前3年以内に贈与した財産が、相続税を計算する際に相続財産に加算されてしまいます。

この規定は、相続人などに対して設けられている規定であるため、相続人でない孫へ財産を贈与をした場合には、相続財産に加算する必要がないため、相続対策として一世代とばしての贈与が行われます。

贈与とみられないケース

しかしこの場合、注意しなくてはいけないのが、 客観的に贈与が成立していないとみられてしまうケースです。

この場合は、名義預金として亡くなられた人の財産として取り扱われることになります。

名義預金とみられない為には

税務署から名義預金と認定されない為には、いくつかの条件をクリアする必要があります。

1.贈与を受けた人が、その財産の存在を知っているか

贈与を受けた人が未成年者である場合など、その財産の存在を知らずにいるケースがあります。

この場合、贈与者と受贈者との間で贈与の認識がされていないため、名義預金となってしまいます。

2.贈与契約書が作成されているか

契約は口約束によって成立しますが、客観的な事実として、贈与契約書を交わしておく必要があります。

特に未成年の場合には、財産を管理するのは親権者になるので、贈与契約書に親権者の同意も付け加えておく必要があります。

3.自分で預金の管理をしているか

贈与により取得した財産は、贈与を受けた人が自由に使えるものになります。

預金通帳や印鑑を贈与した人が持っており、本人が自由に使えない場合には、名義預金としてみられてしまいます。

せっかく行った相続対策が無駄とならないように、準備していきましょう。

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